各種貸付事業

≪重要≫新型コロナウィルスに関する生活福祉資金(特例貸付)について(9月末をもって終了しました)

 

新型コロナウィルスの影響で、減収等され生活費にお困りの方(世帯)への貸付制度です。

1世帯 20万円(1回のみ)貸付の緊急小口資金特例貸付及び1世帯45万円~60万円(単身15万円×3か月、複数世帯20万円×3か月)貸付の総合支援資金特例貸付があります。

 

 申込書等は「神奈川県社会福祉協議会」のホームページからダウンロードできます。

 

 受付締め切りは、令和4年9月30日です

   

 パソコン等お持ちでなく、様式をダウンロードできない方は、秦野市社会福祉協議会から書類一式を郵送しますので

 ご連絡ください。 電話 0463-84-7711 

 

 「申込書等提出先は、秦野市社会福祉協議会になります。」

   〒257-0054   秦野市緑町163号 秦野市社会福祉協議会あて  

・生活福祉資金

 

生活福祉資金貸付事業 (県社協受託事業)

他からの借入れが困難な低所得世帯や障害者または高齢者世帯に対し、世帯の状況と必要に合わせた資金(総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金)の貸付を行います。

 

貸付の際には、民生委員の調査・訪問、連帯保証人との面接があります。相談内容、返済計画などが不適切な場合は貸付できません。他の制度(母子・父子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫等)で借入可能な場合はそちらが優先となります。

 

   《貸付対象》

 貸付によって自立が見込まれ、次の要件にすべて当てはまる方

  1. 低所得世帯(住民税非課税世帯程度)であり、失業や収入の減少などにより生活に困窮していること。
  2. 公的な書類などで本人確認が可能であること。
  3. 現に住所があること。あるいは「住宅手当」の申請を行い、住居の確保が見込めること
    • ※現段階で住居喪失している方は、『はだの地域福祉総合相談センター』で「住居確認給付金」の相談を受けていただきます。
  4. 社協や関係機関からの継続的な相談支援を受けることに同意していること。
  5. 貸付と支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、貸付けた資金の返済が見込めること。
  6. 失業給付、就職安定資金、生活保護、年金などの公的給付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

 

1)総合支援資金  ※生活福祉資金(概要)一覧参照

 

失業や減収などの理由から生活に困窮している世帯に対して、相談と貸付により生活の立て直しを支援します。

 

(2)福祉資金 ※生活福祉資金(概要)一覧参照

生活の安定と経済的自立を図るために、資金の貸付と必要な援助を行います。

貸付対象  低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯・生活保護受給世帯

 

(3)教育支援資金 ※生活福祉資金(概要)一覧

低所得世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付を行います。

 

(4)不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ) ※生活福祉資金(概要)一覧参照

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者世帯の自立を図ることを目的に、その不動産を担保に生活費を貸付ける制度です。高齢者が実際に暮らしている不動産を担保に月額で融資を受け、高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから「リバースモーゲージ」形式とも言われています。

 

 

 

◎生活福祉資金(概要一覧)

資金の種類

資金の使途・説明

貸付限度額

の目安

据置期間

償還

目安

連帯保証人

貸付利子

総合支援資金

生活支援費

生活再建までの期間(原則3ヶ月最長1年以内)に必要な生活費

月額20万円

単身者15万円

最終貸付日より6か月以内

10

以内

原則必要

 

ただし保証人なしでも貸付可

保証人

あり

無利子

 

保証人

なし1.5

住宅入居費

敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

40万円

一時生活再建費

就職するために必要な支度費や技能を習得するための経費、滞納により生活上に著しい支障が出る場合の公共料金等の立替え 、債務整理に必要な経費(※債務返済は対象外)

60万円

福祉資金

福祉費

生業を営むために必要な経費

460万円

6か月以内

20以内

技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

6か月以内は130万円

技能修得後6か月以内

8年以内

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費

50万円

6か月以内

3年以内

就職、技能習得等の支度に必要な経費

冠婚葬祭に必要な経費

その他日常生活上一時的に必要な経費

福祉用具等の購入に必要な経費

170万円

8年以内

障害者用の自動車の購入に必要な経費

250万円

中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費

5136千円

10年以内

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

250万円

7年以内

病気(急性期状態)・負傷の治療費用、及びその療養期間中の生計を維持するために必要な費用

170万円

5年以内

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

150万円

7年以内

緊急小口資金

緊急一時的に生活費が不足し生計の維持困難になった場合に貸付る少額の費用

10万円

2か月以内

12ヵ月以内

不要

無利子

教育支援資金

教育支援費

就学するために必要な費用で、学校の標準終業年限まで対象

(※学校の種類によって貸付額が異なります)

35千円

~月65千円

卒業後6か月以内

20

不要

無利子

就学支度費

学校の入学にかかる入学金、制服代等初年度のみ必要な費用

50万円

不動産担保型生活資金

低所得の高齢者に対し、現に居住する不動産を担保として生活費を貸付ける

貸付限度額:居住用不動産(土地)の評価額の70%(評価額は1,500万円以上)

貸付額

30万円

3か月以内

据置期間終了時

必要

年利3%または長期プライムレートのいずれか低い利率

 

※申し込む資金の種類によって提出する書類が違いますので詳細は社会福祉協議会へお問い合わせください。

 ・小口生活資金貸付

  生活費の一時的なつなぎ資金として貸付をしています。

☆貸付対象

  市内に住所があり、先の収入が見込めるものの、一時的に生活費が不足し、他からの借入れが望めない方で、最大

  10か月の期間内に償還が見込める方。収入証明書、身分証明書のほか市内在住の連帯保証人1名が必要です。

  (ローン返済のための貸付はできません。)

 

☆貸付限度額

 1世帯 50,000円以内

※但し、保証人を立てられない場合において、特に必要を認める世帯に対しては20,000円以内

 

 

 

緊急援護(共同募金配分金事業)

 

 生活資金の貸付に該当しない世帯へ、緊急時の援護を目的に、現物(1日から数日分の食料など)による援助をしています。