・生活福祉資金
生活福祉資金貸付事業 (県社協受託事業)
他からの借入れが困難な低所得世帯や障害者または高齢者世帯に対し、世帯の状況と必要に合わせた資金(総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金)の貸付を行います。
貸付の際には、民生委員の調査・訪問、連帯保証人との面接があります。相談内容、返済計画などが不適切な場合は貸付できません。他の制度(母子・父子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫等)で借入可能な場合はそちらが優先となります。
《貸付対象》
貸付によって自立が見込まれ、次の要件にすべて当てはまる方
(1)総合支援資金
失業や減収などの理由から生活に困窮している世帯に対して、相談と貸付により生活の立て直しを支援します。
(2)福祉資金
生活の安定と経済的自立を図るために、資金の貸付と必要な援助を行います。
貸付対象 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯・生活保護受給世帯
(3)教育支援資金
低所得世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付を行います。
(4)不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ)
持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者世帯の自立を図ることを目的に、その不動産を担保に生活費を貸付ける制度です。高齢者が実際に暮らしている不動産を担保に月額で融資を受け、高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから「リバースモーゲージ」形式とも言われています。
・小口生活資金貸付
生活費の一時的なつなぎ資金として貸付をしています。
☆貸付対象
市内に住所があり、先の収入が見込めるものの、一時的に生活費が不足し、他からの借入れが望めない方で、最大
10か月の期間内に償還が見込める方。収入証明書、身分証明書のほか市内在住の連帯保証人1名が必要です。
(ローン返済のための貸付はできません。)
☆貸付限度額
1世帯 50,000円以内
※但し、保証人を立てられない場合において、特に必要を認める世帯に対しては20,000円以内
☆緊急援護(共同募金配分金事業)
生活資金の貸付に該当しない世帯へ、緊急時の援護を目的に、現物(1日から数日分の食料など)による援助をしています。
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